高額特定資産の仕入れ等を行った場合の納税義務免除の制限を解除する特例

Q. 高額特定資産の仕入れ等を行った場合、納税義務の免除の制限を解除する特例について教えてください。

A. 高額特定資産(1,000万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産)を仕入れ、その資産の仕入れ日が属する課税期間で一般課税を選択した場合、その課税期間の初日から3年間は納税義務が免除されません。しかし、この3年間の免除されない期間の制限は、特定課税期間の初日から2年を経過する課税期間までに高額特定資産を仕入れた事業者が、所轄税務署長の承認を受けることにより解除することが可能です。この承認を受けるには、「新型コロナ税特法第10条第4項から第6項の規定に基づく納税義務の免除の特例不適用承認申請書」に必要書類を添え、申請期限までに提出します。申請期限は、「特定課税期間の確定申告書の提出期限」と「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日」のどちらか遅い日となります。なお、納税義務が免除されるのは、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、合併や分割、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などは免除されないことがあります。

参考:法12の4①、新型コロナ税特法10⑤⑦

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