Q.役員又は使用人を被保険者とする養老保険の保険料を法人が負担した場合、税務上どのように取り扱われますか。
A.養老保険の保険料を法人が支払った場合、税務上は、保険金の受取人によって、保険料の取扱い方法が異なります。主に以下の三つのケースがあります。
1. 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合:この場合、支払われた保険料は損金の額に算入されず、「生命保険料積立金」などとして資産計上されます。
2. 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合:この場合、保険料は役員や使用人に対する給与と見なされ、所得税や復興特別所得税の源泉徴収が必要になります。ただし、保険料が月額300円以下の場合は、一部例外がありますが、役員や特定の使用人に限り、税金が課されます。
3. 死亡保険金の受取人が遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合:この場合、保険料の一部を、「生命保険料積立金」などとして資産に計上し、残りの部分を従業員福利厚生費用として損金に算入します。しかし、役員や特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額は給与として扱われます。