Q.食品や飲料を譲渡する際の容器や包装の取扱いについて教えてください。
A.食品や飲料を販売する際に使用される包装材料や容器は、その販売に必要なものとして通常使用される場合、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に含まれます。これは、飲食料品が消費されるか分離された場合に不要となるような通常必要な包装材料や容器を指します。ただし、贈答用の包装など別途対価を設定している場合は、この例外に該当しません。また、飲食後に食器や装飾品としても利用できる陶磁器やガラス食器を包装材料や容器として使用し、食品と組み合わせて価格を提示して販売している場合、その商品は「一体資産」とされます。
参考:平28改法附34①一、軽減通達3