飲食料品の定義と軽減税率の適用範囲

Q.軽減税率が適用される「飲食料品の譲渡」での「飲食料品」とはどういったものですか?

A.「飲食料品」は食品表示法に定められている食品のことで、ここでは人が飲んだり食べたりするためのものを指します。ただし、酒税法で定められたお酒や、人の飲食以外の目的で販売される工業用塩などは含まれません。食品表示法では、全ての飲食物を「食品」としており、医薬品や医薬部外品、再生医療等製品のほか、食品衛生法における「添加物」も含まれます。さらに、食品とそれ以外のものが一体となって販売される場合(価格が一体となって提示されているものに限る)、一定の要件を満たせば「飲食料品」とみなされます。しかし、「外食」と「ケータリング」サービス、また一定の条件に該当する「一体資産」は軽減税率の適用外となります。

有料老人ホームなどで提供される飲食料品

食品と食品以外の資産が一体となっている資産で、税抜価額が1万円以下であって、食品に係る部分の価額が全体の2/3以上であるもの

参考:平 28改 法附34① 一 、平28改令 附 2、 3

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