飲食店業等における外食の意義

Q.軽減税率が適用されない「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」とはどのようなものですか?

A.軽減税率が適用されない「飲食店業等を営む者が行う食事の提供」とは、飲食店などがテーブルや椅子、カウンターなどを備えた場所で提供する食事のことを指します。この定義には、レストランやフードコートでの食事の提供が含まれます。「飲食店業等を営む者」には、食品衛生法に基づいて登録された飲食店や喫茶店など、その場所で直接食事を提供する全ての事業者が含まれます。

参考:平28改 法附34①一 イ、平28改 令附 3①、軽減通達 7

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