非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置の概要

Q.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置の制度とはどのような制度でしょうか。

A.少額投資非課税制度(NISA)とは、20歳以上(2022年4月1日からは18歳以上)の居住者などを対象に、2014年から2023年までの間に特定の非課税口座で取得した上場株式など(年間120万円が投資額の上限、2014年と2015年は100万円が上限)について、配当や売却により得た利益を最長5年間非課税にする制度です。さらに、2018年から2034年までの間に特定の非課税口座で設定した累積投資勘定に係る公募などの株式投資信託の受益権(年間40万円が投資額の上限)についても、配当や売却益を最長20年間非課税とした制度(つみたてNISA)があります。NISAとつみたてNISAは毎年どちらかを選択して適用できます。ただし、非課税対象とされるのは、非課税口座を開設した金融機関を通じて得られる配当などに限られ、直接発行者から得られる配当などは非課税の対象外です。また、非課税口座で上場株式などを売却して生じた損失は認められず、特定口座や一般口座での損益通算や繰越控除はできません。

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