Q.非居住者でも、国内で勤務していた期間に対応する退職手当等を受けた場合、その退職所得控除額の計算において勤続年数はどう計算するのですか。
A.非居住者が国外の事業所から退職し、退職手当等を受け取る場合、この退職手当等のうち、国内で勤務していた期間に対応する部分(国内源泉所得)は、通常20.42%の税率で分離課税されます。しかし、居住者期間に基づき支払われる退職所得については、勤続年数に基づく退職所得控除額を用いて、所得税の負担を軽減することが可能です。非居住者の場合でも国内での勤務に基づいて受ける退職手当等があるならば、その退職手当等の総額を基に退職所得を計算し、超過累進税率を適用する方法を選択できます。この場合、勤続年数の計算は、非居住者として勤務した期間、すなわち国外支店での勤務期間も含めて行います。退職所得の選択課税を受けるためには、退職手当等の支払を受ける年の翌年1月1日以後(もしその退職手当等の総額が前年内に確定した場合は、確定日以後)に、所轄税務署長に対して、所定の事項を記載した申告書を提出する必要があります。