非上場株式等を兄弟で相続した場合

Q.私と弟が父からA株式会社の株式を相続しました。相続税の納税猶予の特例の適用は受けられますか?

A.特例措置を受ける場合、あなたと弟両方が特例を利用できます。しかし、一般措置の場合は、同一会社の株式に関して2人以上が相続税の納税猶予特例を同時に適用することはできません。これは、あなたか弟のどちらか一方のみが特例を利用できることを意味します。もし、あなたか弟が既にお父さんからA株式会社の株を生前贈与で受け取り、その時に贈与税の納税猶予特例を利用していた場合、その特例を受けていない方のみが相続税の納税猶予特例を利用できます。要するに、特定の条件下で一方のみが特例の適用を受けることが可能ですが、一般的には両方が同時に特例を受けることはできません。

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