Q.非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例を適用するに当たって、株式等を取得した相続人等について要件はあるのでしょうか。
A.はい、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例を適用するためには、特定の要件を満たす必要があります。これらの要件には主に次のようなものがあります:
1. 相続開始の翌日から5ヶ月を経過した時点で、会社の代表権を持っていること。
2. 相続開始時に、後継者自身及び後継者と特別な関係のある者が、総議決権数の50%を超える議決権数を保有していること。
3. 後継者一人の場合は、後継者と特別な関係のある者の中で最も多くの議決権数を保有していること。後継者が2人または3人の場合は、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別な関係のある者(他の後継者を除く)の中で最も多くの議決権数を保有していること。
4. 相続開始直前において会社の役員であったこと。ただし、以下の除外要件に該当する場合を除く:被相続人が70歳未満で死亡した場合、または相続開始直前に特例後継者であることの確認を受けている場合。 なお、令和3年3月31日以前の相続または遺贈により非上場株式等を取得する場合の除外要件は、「被相続人が60歳未満で死亡した場合」となります。