Q.私は地方公務員で、給与年収800万円のほかに、青色申告の承認を受けた不動産所得があります。今年の不動産所得は、青色申告特別控除後で17万円となりますが、確定申告は必要ですか?不動産所得の記帳は簡易な方法で行っており、貸借対照表は作成していません。
A.もし貴方の不動産所得が青色申告特別控除の後に20万円以下になる場合、確定申告は必要なくなることが一般的です。特に、10万円の青色申告特別控除を受けている場合、これは青色申告をすることで適用される特例の一つですので、青色申告書の提出があれば、確定申告は適用要件を満たさないと見なされます。したがって、さらに特定の特例(例えば、サービス付き高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却など)を適用していなければ、貴方は確定申告する必要はありません。