Q.青色申告特別控除制度について、内容を教えてください。
A.青色申告特別控除制度は、正確な記帳を奨励し、青色申告の利用を促進するために設けられた制度です。この制度には、55万円、65万円、そして10万円の青色申告特別控除という3つの主要な控除額があります。
1. 55万円の青色申告特別控除は、適切な帳簿記録を行い、不動産所得または事業所得を持つ青色申告者が利用できます。ただし、現金主義を選択した人は対象外です。所得から55万円または所得合計額のいずれか小さい金額を控除できます。この特別控除を受けるためには、確定申告書に特別控除の申請とその計算に関する情報を記載し、所要の帳簿書類に基づく貸借対照表や損益計算書などを添付し、期限内に提出する必要があります。
2. 65万円の青色申告特別控除は、令和2年分以降の所得税から適用されるもので、電子記録を行い、またはe-Taxを使用して確定申告書などを提出するなどの条件を満たす青色申告者が利用できます。これにより、不動産所得や事業所得から65万円または所得合計額のいずれか小さい金額を控除することができます。
3. 10万円の青色申告特別控除は、上述の65万円や55万円の控除が適用されない青色申告者が利用できるものです。不動産所得、事業所得、山林所得から10万円または所得合計額のいずれか小さい金額を控除できます。
それぞれの控除は特定の条件を満たす必要があり、正確な確定申告とともに適切な書類の提出が求められます。