Q.「電気通信利用役務の提供」とは、具体的にどのような取引が該当しますか。
A. 「電気通信利用役務の提供」に該当するのは、対価を得て提供される以下の種類のサービスです。
1. インターネットを通じて提供される電子書籍、電子新聞、音楽、映像、ソフトウェア(様々なアプリケーション含む)の配信
2. 顧客にクラウド上のソフトウェアやデータベースの利用を提供するサービス
3. 顧客のデータをクラウド上で保存する場所を提供するサービス
4. インターネットを通じた広告の配信や掲載
5. インターネット上のショッピングサイトやオークションサイトの利用サービス(商品の掲載料金等を含む)
6. インターネット上でゲームソフトなどを販売する場所を提供するサービス
7. インターネットを介して宿泊予約や飲食店予約サイトを運営する(宿泊施設や飲食店から掲載料等を取るもの)
8. インターネットを介して提供される英会話教室など
以下は「電気通信利用役務の提供」には該当しません。
9. 電話、FAX、電報、データ伝送、インターネット回線の利用など、情報伝達を単に媒介するサービス
10. ソフトウェアの制作
11. 国外に所在する資産の管理・運用(ネットバンキング含む)。ただし、クラウド上の資産運用ソフトウェアの利用には該当する場合がある
12. 国外事業者による情報の収集・分析。ただし、自身で収集・分析した情報を対価を得て提供する場合は該当
13. 国外での訴訟遂行に関連するサービス
14. 著作権の譲渡・貸し出しは、インターネットを介して行われても該当しない
「電気通信利用役務の提供」に該当しないものについて、その資産の譲渡・貸し出し、役務の提供の種類に応じて消費税の課税を判断します。