Q.当社は電子帳簿保存法に基づき、帳簿及び書類を電子データで保存していますが、仕入税額控除に必要な帳簿及び請求書の保存要件を満たしているのでしょうか。
A.電子帳簿保存法に基づいて帳簿及び書類を電子データで保存することは認められています。具体的には、国税関係の帳簿は電子計算機を使用して最初から作成されたもの、書類は電子計算機を用いた作成やスキャンによる読み込みが認められています。これらの規定に従って保存されていれば、仕入税額控除で要求される帳簿及び請求書の保存要件を満たしていると考えられます。
参考:法30⑦③⑨、電帳法4、電帳規2