Q.私は、本年6月に父から家屋の贈与を受けましたが、この家屋には5年前に父がかなりお金をかけた門、塀があります。この場合、贈与税の申告に当たっては、家屋の評価だけでよろしいのでしょうか。
A.門、塀、庭園設備等は、固定資産税の評価上家屋の価額に含まれていないため、これらも別々に評価しなければなりません。門や塀などの附属設備の価額は、新たにこれらを建築や設備するために必要な費用の合計から、建築や設置から課税時期までの期間の減価額を差し引いた金額の70%で評価されます。期間中の償却は定率法で行われ、その耐用年数は規定に基づきます。庭園設備の価額も、取得時の費用の70%で評価され、これには搬入費や設置費も含まれます。