Q.長期平準定期保険の保険料を法人が負担した場合、保険期間の開始の時からその60%に相当する期間の支払保険料は、その相当額を前払金として資産に計上しなければならないそうですが、具体例で説明してください。
A.長期平準定期保険は、定期保険の一種で、保険期間の終わりごろに被保険者が70歳を超え、さらに保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍を足した数字が105を超える場合に該当します。この保険は、毎年の保険料が一定額で、初期に支払う保険料の中に、将来期間の保険料が内包されており、若い時期に比較的安い保険料を支払い、高齢になった際の高い保険料の一部を事前に支払う形になります。この場合、法人が契約者である長期平準定期保険の保険料を支払ったとき、保険期間の開始からその60%に相当する期間にわたり支払う保険料の相当額を前払金として資産に計上し、残りの金額を経費に算入します。その後、前払期間が終了した後は、各年に支払う保険料と、前払金の累計額のうちその年度分に相当する金額を経費として計上します。
たとえば、保険加入年齢が35歳で保険期間が36年、保険料年額が120,000円の定期保険に加入した場合、この保険は長期平準定期保険に該当します。保険料の前払期間は36年の60%である21年間で、この期間毎年支払う保険料120,000円のうち60,000円を前払金として資産に計上し、残りの60,000円を経費に算入します。結果として、前払期間経過時点での前払金の累計額は1,260,000円となります。前払期間が終了した後の15年間では、毎年支払う保険料120,000円と前払金1,260,000円の中からその年に相当する84,000円を合わせ、毎年の経費として204,000円を計上します。