金貯蓄や金地金累積投資に係る所得の課税

Q.サラリーマンであり、証券会社を通して純金の投資商品である金貯蓄口座と純金積立(金地金累積投資)に毎月2万円を積み立てていますが、純金積立による金地金が一定量になり、本年初めて売却しました。この場合、確定申告は必要ですか?

A.純金の投資商品には、金地金や金貨の現物売買、証書や通帳方式など多くの種類があります。純金積立で得られた金を一定量売却した場合、これは金の売買とみなされます。所得の種類には事業所得、雑所得、譲渡所得がありますが、サラリーマンであること、月々の積立金額、売却の回数等を考慮すると、一般的に譲渡所得とされる傾向があります。譲渡所得は、収入から取得費と譲渡費用を差し引き、さらに特別控除額を引いた残りの金額として計算されます。買付手数料や売却手数料は取得費や譲渡費用として扱われますが、管理料はこれらには含まれず、控除できません。また、金の売却で損失が発生しても、金は生活に通常必要ない資産に位置付けられるため、損益通算の対象とはなりません。金貯蓄口座については現物価額と将来買取される価額の差から得られる利益は金融類似商品として扱われ、源泉分離課税の対象となり確定申告に含めることはできません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です