金融類似商品の課税

Q.定期積金の給付補填金等は、支払の際、源泉徴収による分離課税とされると聞きましたが、その内容について説明してください。

A.定期積金や一部の金融商品に関連する給付金や利益など、特定の金融類似商品の給付や補填金に対して、昭和63年4月1日以降、日本国内で支払われる場合、源泉徴収を通じた分離課税が適用されます。具体的には、これらの支払いには15%の税率が適用され、さらに居住者の場合は地方税として5%が加算されます。この分離課税の対象となる金融類似商品には以下のようなものがあります:

1. 定期積金の給付補填金

2. 銀行法に基づく特定の契約から生じる給付補損金

3. 抵当証券に基づく契約から支払われる利息

4. 貴金属の売り戻し条件付き売買から生じる利益(これに類する物品を含む)

5. 外貨建て預貯金から生じる為替差益

6. 一時払いの養老保険や損害保険などから生じる差益。この差益は、保険期間が5年以下のもの、または5年以上でも初日から5年以内に解約された保険から生じる場合に該当します。

なお、平成25年から令和19年までの間は、これらの収入に対して、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)も課されます。

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