Q.重加算税の税額はどのように計算しますか。また、これが課せられることとなる事実の全部又は一部の隠蔽又は仮装とは、どのようなものをいうのですか。
A.重加算税は、法人が税務申告時に事実の全部または一部を隠蔽したり、偽装した場合に適用される税金です。この場合、通常の過少申告加算税の代わりに、以下のように計算される重加算税が課せられます。
1. 事実の隠蔽や偽装に基づいた過少申告があった場合、増差税額の35%に相当する金額が重加算税として課されます。
2. 期限内に申告書を提出せず、事実の全てまたは一部を隠蔽・偽装した場合、決定または期限後申告による税額の40%が重加算税として課されます。
さらに、過去5年以内に無申告加算税または重加算税が課されていた場合、重加算税に10%が上乗せされます。
隠蔽又は仮装に該当する事例としては、以下が挙げられます。
1. 虚偽の記録や二重帳簿の作成。
2. 帳簿や関連書類の隠蔽、破棄、改ざん、虚偽記入。
3. 経費の過大もしくは架空計上、収入の隠蔽や脱税。
4. 特定の損金算入や税額控除の要件となる書類の改ざん。
5. 確定した決算や帳簿に記載されていない資産からの利益の未計上。
6. 同族会社であるにもかかわらず、非同族としているように見せる行為。
7. 帳簿書類の隠蔽、虚偽記載などによって支出が否認される場合。
これらの行為は、税務上の不正行為と見なされ、重加算税の対象となります。