Q.配当控除額を計算する場合に1,000万円を超える場合と以下の場合とで控除率が違っていますが、その基礎となる課税所得金額の範囲と、配当控除額の計算方法を説明してください。
A.配当控除とは、法人からの配当を受け取る個人が二重に税金を負担することを避けるために設けられた制度です。この制度により、配当所得に対する所得税から、特定の割合に基づいた金額を差し引くことができます。ただし、外国法人からの配当や特定の投資信託からの配当などは配当控除の対象外です。
配当控除額の計算基礎になる課税所得金額には、課税総所得金額、申告分離課税の上場株式などに関する配当所得や、譲渡所得、雑所得なども含まれます。計算方法は、課税所得金額の合計が1,000万円以下の場合、剰余金の配当などに関する配当所得の10%、証券投資信託の収益分配に関する配当所得の5%を所得税額から差し引くことができます。総所得が1,000万円を超える場合、その超える部分については、配当所得について5%(証券投資信託は2.5%)、その他の部分については10%(証券投資信託は5%)が控除額として認められます。
特に、一部の特定外貨建て証券投資信託の収益分配に関する配当所得については、1,000万円以下の部分では25%、超える部分では12.5%の控除が適用されます。また、特定公社債等の利子が配当等の範囲に含まれるようになり、これに関する所得も計算に含まれます。