Q.増資払込み時に他の関係会社から借入れた8,000万円の利息について、土地を譲渡するまで支払う必要がなく、未払いの場合、配当所得の計算時にこの未払いの利息を控除できるか。
A.配当所得の計算で控除できる負債利子は、「その年中に支払うもの」と規定されています。これは、現金主義に基づいてその年に支払われた利息のみを認めるわけではなく、また支払期日が到来したものだけを指すわけでもありません。必要経費の算出は「債務の確定」によりますが、収入の計算とは異なり、「支払うべき日」の到来を待たずに計算できます。利息は日々発生し、その年中の借入期間に対応する利息を意味します。質問の借入金の利息に関しては、利率がはっきりしており、毎年末に債権者から元本と利息の合計が通知されるため、土地を譲渡して返済するまでの各年の利息をその年ごとの「支払うもの」として計算できます。したがって、元本を所有している間は、その年に発生した利息を配当所得の計算で控除できます。