配偶者の税額軽減の特例の申告手続き

Q.配偶者の税額軽減の特例の適用を受けたいと思っていますが、この場合の申告手続を教えてください。

A.配偶者の税額軽減の特例を利用するには、相続税申告時に特例の適用を要求する旨とその計算の詳細を相続税の申告書(期限後申告書や修正申告書も含む)や更正請求書に記入し、次に示す書類を添付して提出する必要があります。

1. 遺言書のコピー、遺産分割協議書のコピー、その他財産取得を証明する書類

2. 遺産の一部または全部がまだ分割されていない場合、その理由と詳細を書いた書類

もし遺産が申告期限までに分割されていない場合でも、通常は申告期限より3年以内に分割された場合、特例の適用が受けられます。そのような状況では、申告書に未分割の理由と分割の見込みについても記述してください。

配偶者が申告期限内に相続税申告を行い、その後3年以内に分割された財産について特例を受ける場合は、分割日の翌日から4ヵ月以内に更正の請求が可能です。

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