還付される所得税額を未収入金に計上したときの申告調整方法

Q. 利子配当等の支払を受けるに当たって課された所得税額が40万円ありますが、当事業年度の法人税額が当該所得税額の控除を受ける前では15万円しかないため、差引25万円が当事業年度の確定申告により翌事業年度に還付されます。この25万円を、当事業年度末の貸借対照表の流動資産に未収還付税金として計上する処理は適正ですか。未収還付税金として流動資産に計上した場合及び翌事業年度還付されたときの申告調整は、どのようにするのですか。

A. 法律に基づき、法人が利子配当等を受けて課された所得税額は法人税の前払いとして扱われます。当事業年度に関する法人税からこれを差し引き、控除できなかった部分は還付されます。確定申告により翌年に還付される税額を、未収還付税金として流動資産に計上するのは、正しい処理です。次に、25万円を流動資産に計上した際、税法ではこの額を利益計算時に減額するため、別表でマイナスとして記録します。還付が実際に行われる際は、未収還付税金が流動資産から除外され、再び別表で調整を加え、利益として計上します。翌事業年度に還付された場合には、会計上現預金を増やし、未収還付税金を減らす処理をします。このようにして、還付された税額を正しく処理することで、事業年度ごとの税金の管理が適切に行われます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です