Q.私は、遺言で長男を受益者とする信託を設定しようと思いますが、課税関係はどうなりますか。
A.あなたが亡くなった後、長男がその信託に関する権利を遺贈として取得したとみなされ、相続税がかかります。この場合、信託の効果が発生するのは委託者が亡くなった時で、適切な対価を支払わずに受益者になる人は、その信託に関連する権利を委託者から遺贈によって得たと見なされます。さらに、その信託が特定の条件を満たしている場合、信託の権利を取得した人は、信託財産に含まれる資産と負債を引き継いだとみなされます。
Q.私は、遺言で長男を受益者とする信託を設定しようと思いますが、課税関係はどうなりますか。
A.あなたが亡くなった後、長男がその信託に関する権利を遺贈として取得したとみなされ、相続税がかかります。この場合、信託の効果が発生するのは委託者が亡くなった時で、適切な対価を支払わずに受益者になる人は、その信託に関連する権利を委託者から遺贈によって得たと見なされます。さらに、その信託が特定の条件を満たしている場合、信託の権利を取得した人は、信託財産に含まれる資産と負債を引き継いだとみなされます。