遺産を国等に贈与した場合の取扱い

Q.故人が生前お世話になったA市に遺産の一部を寄付しましたが、この寄付財産についても相続税が課税されるでしょうか。

A.相続財産を地方公共団体に寄付した場合、その財産については相続税が課税されません。相続や遺贈により財産を得た人が、その財産を相続税の申告期限までに国や地方公共団体、または公益活動に貢献する特定の公益法人や特定公益信託等に贈与した場合、その贈与によって相続税の負担が不当に軽減されると認められない限り、贈与した財産は相続税の対象から外されます。この特例を利用するには、相続税の申告時に、特例の適用を受ける旨を記入し、以下の書類を添付して税務署に提出する必要があります。①贈与した財産の詳細を記した書類、②国や地方公共団体、特定の公益法人が贈与を受けたこと、その日付、財産の詳細、そしてその法人が贈与された財産をどう使うか記載した書類、③贈与を受けた法人が特定の種類に該当する場合、その法人が該当することを証明する公的な書類。

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