Q.適格請求書発行事業者以外の者との取引では、どのような会計処理が必要ですか?
A.適格請求書発行事業者以外の者と取引する場合、取引金額から仮測される消費税額を仮払消費税として区分し、この処理を適切に行う必要があります。そのため、取引金額全額を備品や交際費などに直接計上することはできません。また、仮払消費税の計算で足りない部分は、固定資産取得や経費支出の取引で対価から控除し、法人税の課税所得を計算する際に考慮する必要があります。さらに、備品は耐用年数が5年で定率法を用いて償却され、4ヶ月分の減価償却費を計上している例として、過大に計上された備品の額を減算し、償却超過額を加算するなどの申告調整が必要になる場合があります。ただし、特定の取引では加減算の申告調整が不要な場合もありますが、接待飲食費などの損金不算入額の計算には注意が必要です。