Q.適格請求書発行事業者以外の者(消費税の免税事業者)と取引があった場合、税抜経理方式を採用している我々の会社では、その経理処理はどのように行うべきですか?
A.令和5年10月1日からインボイス制度が開始され、仕入税額控除を適用するためには、適格請求書の保存が求められます(一部の例外取引を除く)。適格請求書発行事業者以外の者との取引に際しては、支払いに消費税が含まれないものとして消費税の計算が必要です。ただし、以下の経過措置があります:
– 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの取引には、支払額に消費税の80%相当が含まれているとみなされます。
– 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの取引には、支払額に消費税の50%相当が含まれているとみなされます。
この場合、備品購入代の33万円には24,000円(330,000円×80%)の消費税が、得意先接待の飲食代11万円には8,000円(110,000円×80%)の消費税がそれぞれ含まれているとみなされます。税抜経理方式を採用している場合は、次のように会計処理を行います:
– 備品の購入
– 備品:306,000円
– 仮払消費税:24,000円
– 未払金:330,000円
– 得意先接待の飲食代
– 交際費:102,000円
– 仮払消費税:8,000円
– 未払金:110,000円