適格請求書発行事業者以外の者との取引の経理処理(1)

Q.適格請求書発行事業者以外の者(消費税の免税事業者)と取引があった場合、税抜経理方式を採用している我々の会社では、その経理処理はどのように行うべきですか?

A.令和5年10月1日からインボイス制度が開始され、仕入税額控除を適用するためには、適格請求書の保存が求められます(一部の例外取引を除く)。適格請求書発行事業者以外の者との取引に際しては、支払いに消費税が含まれないものとして消費税の計算が必要です。ただし、以下の経過措置があります:

– 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの取引には、支払額に消費税の80%相当が含まれているとみなされます。

– 令和8年10月1日から令和11年9月30日までの取引には、支払額に消費税の50%相当が含まれているとみなされます。

この場合、備品購入代の33万円には24,000円(330,000円×80%)の消費税が、得意先接待の飲食代11万円には8,000円(110,000円×80%)の消費税がそれぞれ含まれているとみなされます。税抜経理方式を採用している場合は、次のように会計処理を行います:

– 備品の購入

  – 備品:306,000円

  – 仮払消費税:24,000円

  – 未払金:330,000円

– 得意先接待の飲食代

  – 交際費:102,000円

  – 仮払消費税:8,000円

  – 未払金:110,000円

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