Q.当社は適格請求書発行事業者の登録を受けています。翌課税期間の基準期間において課税売上高が1,000万円以下の場合、当社は免税事業者となることができますか?
A.課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は一般的に消費税の納税義務から免除され、免税事業者となります。しかし、適格請求書発行事業者については、課税売上高が1,000万円以下であったとしても免税事業者にはなれません。従って、適格請求書発行事業者である貴社は、翌課税期間に免税事業者となることはできません。
参考:新法9①、インボイス通達2-5