適格請求書の記載事項の誤りに対する対応

Q.交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか?

A.適格請求書を発行した事業者が、交付した適格請求書、適格簡易請求書、または適格返還請求書に記載された事項に誤りがある場合は、誤りを修正した新しい適格請求書、適格簡易請求書、または適格返還請求書を、請求書を受け取った課税事業者に再度交付しなければなりません。これにより、受け取った課税事業者は、修正された請求書に基づき仕入税額控除を適切に行うことができます。なお、受け取った事業者は、自ら請求書を修正または追記することはできません。

参考:新法57の4④⑤

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