適格請求書と仕入明細書を一つの書類で交付する方法

Q.適格請求書と仕入明細書を一つの書類で交付する必要がありますか?

A.国内で課税資産の譲渡等を行った場合には、適格請求書発行事業者は課税事業者からの請求に応えて適格請求書を交付する義務があります。そのため、配送料に関する適格請求書は仕入明細書とは別に交付するか、あるいは仕入明細書に適格請求書の記載事項を含めた一つの書類で対応する必要があります。重要なのは、両書類の必要な情報を適切に記載することです。仕入明細書には、仕入れを行った日付、商品やサービスの内容、支払った金額などを、適格請求書には、発行者の氏名や登録番号、譲渡された資産やサービスの内容、取引の価額などを含める必要があります。これにより、適格請求書と仕入明細書の要件を満たした一つの書類で法的な義務を果たすことができます。

仕入明細書の作成者の氏名又は名称

課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号

課税仕入れを行った年月日

課税仕入れに係る資産又は役務の内容

税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額等

適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

課税資産の譲渡等を行った年月日

課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額等

書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

参考:新法57の 4①、新令49

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