適格組織再編成 (6)一適格株式分配の意義

Q.法人税法第2条の十二の十五の三に規定されている適格株式分配とはどのようなものか、説明してください。

A.適格株式分配は、2017年度の税法改正で導入された制度で、特定の条件を満たす完全子会社の株式が分配される場合を指します。この制度では、事業を独立させるために行われる株式の分配が「適格株式分配」と定義されています。具体的には、株式分配とは現物分配(剰余金または利益の配当によるもの)の中で、分配直前に発行済み株式の全てを保有する法人の株式が全て移転するものを指し、適格株式分配はこれに加えて、完全子会社が独立して事業を行う場合に限定され、次の条件をすべて満たすものとされています。1)非支配要件:株式分配前に完全子会社と他者間に支配関係がなく、分配後に完全子会社が他者に支配される状態がないこと。2)役員等の引継要件:株式分配前の特定役員が全員退任しないこと。3)従業員相当数の引継要件:分配前の従業者の大部分が引き続き完全子会社で働くこと。4)事業継続要件:完全子会社が引き続き主要事業を行うこと。これらの条件を満たすことで、適格株式分配として認められ、特定の税制上の優遇措置が受けられます。

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