Q.会社分割のなかで、税法上適格分割とされるのは、どのような要件を満たすものですか。
A.税法上の適格分割は、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。まず、分割の対価として、分割承継法人または分割承継親法人の株式以外の資産が支払われないことが条件です。具体的には、企業グループ内で完全支配関係にある法人間の分割、または特定の条件を満たす支配関係がある場合の分割や、共同事業のためや分割法人の事業を独立して行うための分割などが対象です。これらの分割では、株式の交付が分割法人の発行済株式の割合に応じる等、特定の基準に則った形で行われます。また、特定の役員の引き継ぎ、主要な資産及び負債の移転、従業員の大半が新会社で働くこと、事業の継続性、そして株式の継続保有などの要件があります。これらの規定は、分割を通じて事業の効率化や新事業の立ち上げ等を円滑にするため、税法が設ける特例です。