過誤等により取得財産を他人名義とした場合の贈与税の取扱い

Q.不動産取引において、登記手続きを友人に任せた結果、妻との共有名義で登記されたが、実際には自分の単独取得である。この状況で贈与税はどのようになるのか。

A.妻の名義で共有持分が登記されている場合、その名義を贈与税の申告、決定、または更正の日前に自分の名義に戻さない限り、贈与税がかかります。不動産などを過誤や軽率な理由で他人名義にした場合、贈与税の申告、決定、または更正の日前に元の名義に戻せば、贈与されたとはみなされません。しかし、贈与税が課せられた後でも、異議申し立てがある、税務署からの説明を受けていなかった等の条件を満たす場合、税額の更正が可能です。このためには、元々自分が単独で不動産を取得したことを示す書類を保持しておく必要があります。

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