通勤用 自動車の売却損

Q.通勤用の自動車を新車に買い換えるため下取りに出すことにしましたが、下取価格が使用期間中の減価償却費を差し引いた残額よりも低い場合、その損失を給与所得から控除できるか?

A.通勤用の自動車は生活に必要な物として扱われ、その売却から得られる利益は非課税対象です。これは、売却によって生じた利益、または損失が税の対象外であることを意味します。よって、通勤用自動車の売却による損失は、給与所得から控除することができません。ただし、レジャー用などの他の目的で使用される自動車の売却利益は課税対象であり、損失は他の譲渡所得がある範囲内でのみ控除可能ですが、それを超えた部分を他の所得から控除することは認められていません。通勤用自動車の売却に関連する特別な控除については、別の節で詳しく解説しています。

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