退職を条件に支払う示談金

Q.勤続期間3年未満の従業員に退職金を支給しないとされている場合、争いの解決のために退職条件として従業員に支払われる示談金はどのように処理すれば良いですか?

A.勤続期間3年未満で退職金が基本的に支給されない場合でも、従業員Aに対して支払われる示談金は、Aが退職することを条件としているため、退職金と見なされます。この金額は、退職に伴って一時的に支払われ、勤務条件に関する争いを解決するためのものであり、雇用契約を終了させることが条件です。したがって、示談金は雇用関係に基づき支払われたものとして退職金に該当し、事業所得の計算上で必要経費として扱われます。なお、この支払いに際しては、所得税と復興特別所得税の源泉徴収が必要ですので注意が必要です。

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