農地等についての贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例

Q.農地等についての贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例の概要について教えてください。

A.農地や採草放牧地など、贈与税の納税猶予を受けている特定の受贈者が、贈与者が亡くなる前にこれらの土地の一部を農地中間管理事業のために他者へ使用させる場合(一部の業務を除く)、その土地を貸し出した日から2ヶ月以内に貸し出しを行ったことを知らせる届出書を提出すれば、貸し出しは行わなかったことにし、農業経営が引き続き存在しているものとみなすことができます。これにより、納税猶予の特例の適用を引き続き受けられます。

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