Q.農地等についての相続税の納税猶予の特例を適用している場合の特定貸付けの特例の概要について教えてください。
A.農地などに関して、相続税の支払いを後延ばしにする特別措置を利用している場合、その農地の一部または全部を特定の条件下で他人に貸し出したとき、特別な手続きを経ることにより、相続税の特別措置を継続して受けることができます。この特定の条件とは、農地中間管理事業に関する法律に基づいた貸借であり、一定の業務を除外した貸借が対象です。農地を貸し出した日から2ヶ月以内に、貸し出していることを申告すると、当該貸借がなかったものとして扱われ、農業の経営をやめたとみなされずに、納税猶予の特例の適用を受け続けることができます。
また、2009年12月15日以前にこの特例を選んだ場合、特定の法律改正の影響を受けずに、納税猶予の期間、利子税の率などが特定貸付けの特例の規定に従って決定されることになります。