農協等を通じた委託販売

Q. 農業協同組合等を通じた農林水産物の委託販売で、組合員等の適格請求書の交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか?

A. 農業協同組合法、農事組合法人、水産業協同組合法、森林組合法、中小企業等協同組合法に基づく協同組合や組合連合会(以下、農協等と呼ぶ)のメンバーが農協等に対して条件なしで販売を委託し、その販売が共同計算方式を用いて行われる農林水産物については、販売先を特定せずに行われる場合、組合員等による適格請求書の交付義務は免除されます。無条件委託方式は出荷された農林水産物の売値、出荷時期、出荷先などの条件を設けずに販売を委託する方法です。共同計算方式は一定期間内の農林水産物の譲渡価格を種類や品質に応じて平均して算出し、それを基に精算する方法です。農林水産物を購入した事業者は、農協等が提供する特定の文書を保存する必要があり、これが仕入税額控除の条件となります。

農業協同組合法第4条(法人性)

水産業協同組合法第2条(組合の種類)

森林組合法第4条(事業の目的)

 中小企業等協同組合法第3条(種類)

参考:新法57の 4①、新令70の 9②ニロ、新規26の 5②

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