Q.我々の会社が米国から工場で使用する機械を輸入するにあたり、国内のB社に輸入手続きを委託しました。この機械の輸入に伴い、B社が輸入申告を行い、輸入消費税を納付しましたが、その税金相当額を我々がB社に支払います。この場合、我々は支払った輸入消費税を消費税の確定申告で仕入税額控除として計上できますか?
A.輸入手続を委託して輸入申告を行ったのがB社である場合、輸入消費税に関する仕入税額控除はB社が行うこととなります。したがって、あなたの会社が消費税の確定申告において、支払った輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることは出来ません。ただし、輸入申告をあなたの会社が行う場合には、手続きをB社に委託したとしても、あなたの会社が輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることができます。
参考:法30①