Q.区分記載請求書等保存方式において、帳簿に軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨をどのように記載すればよいですか?
A.軽減税率対象品目を帳簿に記載する場合、その取引が軽減税率の対象であることを客観的にわかるようにする必要があります。具体的には、「10%」や「8%」といった税率を記載する方法の他、「※」や「☆」などの記号を用いて表示し、その記号が軽減税率対象であることを帳簿の別の場所で明示する方法も認められます。また、帳簿に税率区分欄を設けて「8%」と記載する方法や税率コードを記載する方法も可能です。
帳簿への商品やサービスの内容の記載は、その一般的な総称でまとめて記載しても良く、申告時に個々の請求書を確認せずとも、帳簿に基づいた消費税額の計算ができる程度の記載で問題ありません。