軽減税率の適用対象となる商品がない場合の適格請求書の記載事項

Q.当社は日用雑貨の卸売業者であり、軽減税率の適用対象となる商品の販売がありません。軽減税率制度実施後、仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たす請求書を取引先に交付しています。請求書を適格請求書とするためには、記載内容にどのような変更が必要ですか?

A.請求書を適格請求書とするためには、適格請求書発行事業者の名称または氏名と登録番号、課税資産の譲渡等を行った日付、課税資産の譲渡等に関する資産やサービスの内容、課税資産の譲渡等の税抜価格または税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率、そして税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要があります。軽減税率の適用対象商品がない場合、「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載は不要で、課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)の記載があれば、結果として「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」の記載があり、適用税率(10%)や消費税額等の記載が必須になります。

適格請求書発行事業者の名称または氏名と登録番号

課税資産の譲渡等を行った日付

課税資産の譲渡等に関する資産やサービスの内容

課税資産の譲渡等の税抜価格または税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額

参考:新法57の 4①

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