Q.軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは、どのようなものですか。
A.軽減税率が適用される「新聞の譲渡」とは、一定の題号を持ち、政治、経済、社会、文化などに関する社会的事実を掲載し、週に2回以上発行される新聞の定期購読に基づく譲渡のことを指します。これには、スポーツ新聞や各種業界新聞も含まれますが、これらも週に2回以上発行され、定期購読契約に基づいて譲渡される場合に限ります。ただし、定期購読契約に基づかない新聞の販売、例えば駅での売り出しなどは、軽減税率の適用対象外です。
参考:平28改法附34①二