Q.私はサラリーマンですが、交通事故で令和元年から足が不自由になりました。本年(令和5年)、家族に勧められ身体障害者手帳の交付申請をし、交付を受けました。足が不自由になった令和元年から障害者控除を適用して還付申告したいのですが、可能でしょうか?
A.身体障害者としての認定は、その年の12月31日の状況に基づきます。つまり、令和元年や令和2年など、手帳が交付される前の年には障害者控除の適用は認められません。ただし、令和5年に身体障害者手帳の交付申請をしている、または医師の診断書を持っている場合、令和5年分の税務上の扱いは障害者として考慮されます。これは、令和5年12月31日時点で手帳に記載される程度の障害があると認められる場合に限ります。