路線価の設定されていない道路にのみ接している宅地の評価方法

Q.路線価が設定されていない私道に接している相続した貸家の敷地の評価は、正面路線価を基にするのでしょうか。

A.路線価が設定されていない道路にのみ接している土地の評価には、その道路に特定路線価を設定した上で評価を行います。相続税や贈与税の申告に際して、このような土地を評価する必要がある場合、特定路線価は納税義務者からの申出によって設定されます。路線価が設定されていない道路に接している宅地の評価では、該当する私道に特定路線価を設定し、その基に画地調整計算を行うのが適切な方法とされています。この特定路線価はその宅地の評価専用であり、他の評価では影響加算の対象外です。特定路線価の申出には専用の申出書と明細書が必要で、私道の評価は原則として正面路線価を基に算出されますが、特定路線価を基にした評価も可能です。貸家建付地の私道の場合、私道の価額に貸家の割合を乗じた価額が評価額となります。

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