贈与契約の取消しをした場合

Q.2年前に養親から山林1ヘクタールを贈与され、贈与税を納付しました。しかし、養縁離縁となり、その山林を養親に返すことにしました。この場合、納付した贈与税は返してもらえますか?

A.残念ながら、贈与を受けた財産を返還したとしても、贈与税の返還は受けられません。贈与契約が法的に取り消しや解除された場合でも、いくつかの特定の条件(法定取消権等に基づく場合、贈与税の申告期限内に取消しや解除が行われるなど)が当てはまるケースを除いて、贈与された財産に対しては贈与税が課税されます。あなたのケースでは、養縁の離縁が贈与契約の直接的な取消しや解除につながるわけではなく、おそらくは道義的や地方の慣習に基づく合意での返還と見られるため、返還した贈与に対する税金の返還の条件を満たさないと考えられます。

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