Q.7年前に受けたゴルフ会員権の贈与の際、支払った名義変更手数料100万円は売却時の取得費になりますか?
A.はい、贈与、相続、または遺贈により資産を取得した場合、その資産を取得するために通常必要とされる費用がかかった場合、その費用は取得費に含めることができます。これには、登録免許税や不動産取得税など、特定の必要経費を除いた全ての費用が含まれます。したがって、ゴルフ会員権の贈与時に支払った名義変更手数料100万円も、その会員権の取得費として計算に含めることが許されます。
Q.7年前に受けたゴルフ会員権の贈与の際、支払った名義変更手数料100万円は売却時の取得費になりますか?
A.はい、贈与、相続、または遺贈により資産を取得した場合、その資産を取得するために通常必要とされる費用がかかった場合、その費用は取得費に含めることができます。これには、登録免許税や不動産取得税など、特定の必要経費を除いた全ての費用が含まれます。したがって、ゴルフ会員権の贈与時に支払った名義変更手数料100万円も、その会員権の取得費として計算に含めることが許されます。