贈与による一般贈与財産と特例贈与財産の取得の計算

Q.私は今年10月に祖父が保険料を負担していた簡易生命保険が満期になり郵便局で300万円を受け取りました。その他に今年6月に叔父から定期預金500万円の贈与を受けています。贈与税をどのように計算すればよいのでしょうか。なお、私は今年1月1日において25歳です。

A.あなたが祖父から受け取った満期保険金300万円は特例贈与財産に、叔父から受けた定期預金500万円は一般贈与財産に該当します。贈与税の計算は以下のステップで行います:

1. 一般贈与財産(500万円)と特例贈与財産(300万円)を合計して800万円。

2. 基礎控除110万円を差し引いて、課税価格を690万円とします。

3. 一般贈与財産に対しては一般税率を適用し、特例贈与財産に対しては特例税率を適用します。

   – 一般贈与財産(690万円 × 40% – 125万円 = 151万円)

   – 特例贈与財産(690万円 × 30% – 90万円 = 117万円)

4. その結果、貴方の場合の贈与税額は約138万2500円(一般贈与財産と特例贈与財産の税率計算後の合計)となります。

5. 算出された税額に100円未満の端数がある場合、その端数またはその全額が100円未満の場合は切り捨てます。

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