資産の貸付けに伴う共益費と消費税の取り扱い

Q.貸事務所業を営んでいる企業が、入居者から収受する電気、ガス、水道料金等の共益費も消費税の課税対象になるかどうか。

A.共益費は、貸付けに係る建物などの共用部分で必要なサービスを分担するために入居者から収受するもので、これは資産の貸付けに付随して行われる資産の譲渡等に関連する対価とみなされるため、資産の貸付けに関連する対価に含まれます。ただし、各入居者ごとにメーターを設置し実費で精算していると認められる共益費に関しては、その額を明示していれば、資産の貸付けに関連する収入には含めなくても良いことになっています。なお、住宅の貸付けについては、消費税法で非課税とされているため、その共益費も非課税です。

参考:基通6-13-9、10-1-14

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