費途不明の交際費等は役員給与と認定されることがあるのか

Q.費途不明の交際費等は、法人が税務当局に説明しないと、そのお金を役員が個人的に使ったと考えられ、役員給与として認定されることはありますか。

A.法人が費用の使途を説明しない場合、費途不明の交際費等が役員給与として認定されるかどうかは、具体的な状況によります。過去には、課税当局がそのような費用を役員の個人的な消費として役員給与と認定するためには、代表者が個人で消費したことを積極的に証明する必要があるとした判決(昭和44年熊本地裁判決)があります。一方で、同族会社で代表者が経理や営業を含む経営全体を掌握し、合理的な費用の説明をしない場合は役員給与と認定された事例(昭和52年福岡高裁判決)もあります。このため、事案によって判断が異なることがあります。無理な推定課税を避けるためには、費途不明の支出を避け、内部統制を整え、必須の手続きを踏んで支出するようにしたほうが良いです。裏勘定を作り、そこから費途不明の交際費を支出することは絶対に避けるべきです。使途秘匿金の支出に関する追加課税制度があるため、費途不明の交際費等が役員給与と認定される場合は少ないかもしれませんが、その場合はその支出に関する法人税の追加課税は行われません。

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