費途不明の交際費等 と租税特別措置法第61条の4の交際費等の相違

Q.費途不明の交際費等は法人税基本通達9-7-20によって損金不算入とされていますが、これと租税特別措置法第61条の4の規定によりその全額又は一部の金額が損金不算入とされる交際費等とは、どのように相違しますか?

A.費途不明の交際費等は、事業との関連が明確でないため、税法上、全額が損金不算入とされます。これは、税理上の不正を防ぐためです。例として、資本金1億円以下の中小企業で交際費が800万円未満でも、費途不明の場合は全額損金不算入となります。一方、資本金が1億円を超える大企業では、接待飲食費以外の交際費の50%が損金不算入となりますが、費途不明の交際費等に関しては、租税特別措置法第61条の4に則した交際費としても、全額損金不算入となるため、所得には影響しません。これは、費途不明の交際費等が、前述の規定による交際費とは異なるためです。したがって、法人税申告では、「交際費等の損金算入に関する明細書」への記入は不要で、「その他社外流出」として別の箇所で処理する必要があります。

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