Q.貸倒引当金の繰入れが認められる法人の範囲について説明してください。
A.貸倒引当金が適用できる法人とその対象となる金銭債権は次の通りです。まず、適用される法人は、①中小法人、②法律で定められた銀行、③法律で定められた保険会社、④特定の内国法人(銀行や保険会社に準ずるもの)、そして⑤金融取引に関わる金銭債権を持つ特定の内国法人です。中小法人とは、事業年度が終了した時に資本金や出資金が1億円以下、もしくは資本や出資を持たない法人のことを指します。ただし、資本金または出資金額が5億円以上の大法人、特定の相互会社、または法人税を扱う信託の受託法人と完全支配関係にある法人は除外されます。公益法人や協同組合、人格を持たない社団も含まれます。貸倒引当金の対象となる金銭債権には、特定のリース資産の売買から生じる金銭債権を含むものがありますが、債券に表示されるべきものは除かれます。